2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
生活保護の受給者を国保とか後期高齢者医療制度に加入させることが都道府県による供給側へのチェックを働かせる対策の一つでありますけれども、前回の委員会でも、田村大臣の方からは、保険者が嫌がる、国保等が嫌がるという御答弁でありました。でも、考えれば介護保険制度も、これ生活保護者であっても介護保険にはこれ加入しているわけであります。まあ年金だってそうですね。
生活保護の受給者を国保とか後期高齢者医療制度に加入させることが都道府県による供給側へのチェックを働かせる対策の一つでありますけれども、前回の委員会でも、田村大臣の方からは、保険者が嫌がる、国保等が嫌がるという御答弁でありました。でも、考えれば介護保険制度も、これ生活保護者であっても介護保険にはこれ加入しているわけであります。まあ年金だってそうですね。
一般的に、その賦課限度額につきましては、保険である以上、受益と負担が著しく乖離することが納付意欲の低下を招くおそれがあるということで、制度発足以来、国保等でもそうでございますけれども、保険料納付の上限といたしまして賦課限度額を設けております。
さっき一六%とおっしゃいましたが、一三から三二だというふうに思いますけれども、これも年々年々下げていって、来年度でそういう形に、言わば完成形ということになるわけでありますけれども、これらも、それぞれの財政事情を見ながら、全体としての、それぞれ、健康保険組合、協会けんぽ、そして国保組合あるいは市町村国保等々それぞれが担っておられる、それを我々が必要に応じて公的な補助をさせていただいているわけでありますけれども
この点に関しましては、やはり、国民健康保険組合、職域健保、建設国保等への加入のメリットとして、収入状況にかかわらず年齢区分などによる定額の保険料体系であることなども、建設業においては、毎月収入の増減が起こりやすく、標準報酬月額による保険料事務処理より簡易に計算できるため、事務負担の軽減にもつながると考えております。
一方、ほかの地域、原発避難地域以外の地域におきましては、これまで国保等の調整金の仕組みの中で減免措置というのを実施し、窓口負担が軽減されていたわけでございます。この措置が、一応平成二十七年度末までの三カ年の計画でございましたので、それが終了予定となっているところでございます。
協会けんぽ等を対象とする支払基金と国保等を対象とする国保連は、累次にわたり整理統合すべきとの提言を受けております。その後、統合しないなら競争原理が働くようにすべきとも言われ続けながら、改革は進んでおりません。 今後の支払い審査機関の改革の方向性について、厚生労働大臣の所見をお伺い申し上げます。
御承知のとおり、現役世代の介護保険料は、個々人が加入をしている医療保険者、健保組合や国保等に納めた上で、これは全国単位で社会保険診療報酬支払基金という一つの基金に集約をして、介護保険者である各市町村にそれぞれの給付に応じて配分する仕組みとなっております。都市部の住民を含めて、全ての現役世代で全ての地域の市町村の高齢者を支える仕組みになっています。
これを保険集団の中だけということではなくて、市町村の国保等もございますので、地域の単位で、協会けんぽの事務もございますので、地域の単位で保険者が連携をして発揮していくことが必要じゃないかということで、今も都道府県単位での保険者協議会、これは特定健診等を進めるというような観点から、事実上の設置は進んでおりますけれども、そういう地域の医療の供給の体制についてもしっかり提言もしていこうということで役割を果
ですから、地方分権をしっかりと進めていく、道州制も、一つは、国保等は道州制で行った方がいいと私なんかは思っておりますけれども、そういった財源や権限を移譲することによって、その地域がいわゆる平均した医療や給食が受けられるというような体制になるのではないかというふうに思っておりますので、ぜひ、子どもたちをしっかりと育てていく、このことにつきましても、給食費の無償化についてお考えをいただければと思います。
その前提として、今御指摘いただきましたような、健保組合、あるいは協会けんぽ、国保等の各加入者の皆さんのデータを分析して、まだこの辺が弱いということを指摘できるようなシステム改修というものを補正予算等で進めてまいっておる、それで、来年度からそれを実際に使って事業を展開していきたい、そういうふうに思っている次第でございます。
東日本大震災の被災地域につきましては、先生御指摘のように、全体につきまして、昨年の九月までは市町村国保等が減免をしております額の全額を国が財政支援をしておったわけでございます。
また、がん検診や乳幼児健診など、ほかの地域保健の事業との関係をどのように整理するのか、また、医療保険財政が極めて厳しい中で協会けんぽや市町村国保等の保険者の理解が得られるのか、そうした慎重に検討すべき課題、論点もございますことから、国民的な議論が必要だと考えております。
がん検診や乳幼児健診等、ほかの地域保健の事業との関係をどのように整理するのか、また、医療保険財政がそれぞれ大変厳しい状況の中で、協会けんぽあるいは市町村国保等の保険者の理解をどのように得ていくのか、こうした関係者との意見調整も十分にさせていただきながら慎重に検討していくべき課題がございまして、国民的な議論が更に必要だというふうに認識しているところでございます。
そして、他の一般の災害との均衡ということもございますし、また、この半年間の措置というものが特別調整交付金という国保等の制度の予算の枠内で対応させていただいたということでございまして、その措置なかりせば他に厳しい市町村国保にも配分されるものを、そこを我慢していただいて対応させていただいたという性質も持っておりますので、そういった中で判断させていただきまして、十月以降は、もともとの国保の制度の中での、御指摘
二十四年十月以降につきましては、保険者の判断により窓口負担等の減免措置を行った場合に財政支援できる既存の国保等の仕組みを活用いたしまして、財政負担が著しい場合に十分の八以内の額を支援するということにさせていただいておりまして、御指摘のようなこれまでの方針で臨みたい、このように思っております。
続いて、あらかじめ調査会より御下問いただいている地方独自の乳幼児医療費助成及び市町村国保等の現状と問題点について御説明をさせていただきます。 ページ九をお開きください。資料ページ九は地方が独自に実施している乳幼児医療費助成の現状と課題についてであります。
この場合には、七十四歳の時点での医療保険者、市町村国保等でございますけれども、あるいは居住地域の市町村が必要に応じて任意の健診事業として受診機会を提供してきたところでございますけれども、こういった自主的な取り組みにゆだねるのではなくて、今回省令改正を行いまして、七十五歳前後でそれを接続するように制度改正をしようとしているわけでございます。
また、被用者保険の被扶養者につきましては、法律上の枠組みといたしまして、市町村国保等、他の保険者による健診を活用できることとしてございまして、地元市町村を始めとした身近な場所で受診できるよう保険者間の協力体制を構築して、受診者の利便を確保するように努めてまいりたいと考えているわけでございます。
○政府参考人(水田邦雄君) それにつきましては先ほどちょっと触れましたけれども、法律上の枠組みといたしまして、市町村国保等、他の保険者による健診を利用できることとしておりますんで、居住されている地元市町村での健診事業を活用すると。
また、ちょっと難しいのは被扶養者の方々の健診についてでございますけれども、これにつきましては、法律上の枠組みといたしまして、市町村国保等他の保険者によります健診を利用できることにしておりまして、こういった被扶養者の方々につきましても身近な場所で受診できますように保険者間の協力体制を構築して受診者の利便を確保するように努めていきたいと考えてございます。
保険者が健診や保健指導を行うに当たりましては、今も御指摘があったように、法律上の仕組みとして、外部機関への委託が可能であり、また市町村国保等の他の保険者との連携した事業実施も可能であるということになっておりまして、そういう意味において、保険者等が実施する事業に対する国のさまざまな援助、バックアップが必要だろうと思います。
今八割と局長おっしゃっていただいて、この図でいきますと、市町村国保等は四・二兆円で八四%、約八割でいいですね。そうしますと、これで計算しますと、対象者数が一千百万人、前期高齢者の全体の数が一千四百万人のうち一千百万人が国保の方である。いいですね。そうなってくると、被用者保険はあとの残りの三百万人。まず、この割合はよろしいですよね。